Saikō Saibansho hanreishū, 10권,5-7호Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
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... 同年十一月分金二千百五十円、同年十二月分金二千九百五十円、昭和二十二年一月分より同年四月分まで一ヶ月金三千二百五十円計金一万三千円、同年五月分金三千八百五十円、同年六月分金四千四百五十円、同年七、八月分金一万四千百円合計金 ...
... 同年十一月分金二千百五十円、同年十二月分金二千九百五十円、昭和二十二年一月分より同年四月分まで一ヶ月金三千二百五十円計金一万三千円、同年五月分金三千八百五十円、同年六月分金四千四百五十円、同年七、八月分金一万四千百円合計金 ...
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... 同年七月三十一日までは一箇月三千二十円、同年八月一日から昭和二十六年九月三十日までは同三千二百九十四円、同年十月一日から右明渡の済むまでは同三千二百九十七円の各割合による損害金の支払を求めるため本訴に及んだ次第であると述べ、なお、原告は ...
... 同年七月三十一日までは一箇月三千二十円、同年八月一日から昭和二十六年九月三十日までは同三千二百九十四円、同年十月一日から右明渡の済むまでは同三千二百九十七円の各割合による損害金の支払を求めるため本訴に及んだ次第であると述べ、なお、原告は ...
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... 同年七月二十日頃宮沢味之蔵方で窃盗未遂をなさしめたものであ法定の除外事由がないのに同年九月二十七日頃より同年同月三十日頃迄の間被告人の肩書自宅に於て日本刀一振刃渡四十六(昭和二十八年領第二〇九号証第一号)を所持しなし、被告人伊藤高信の前記 ...
... 同年七月二十日頃宮沢味之蔵方で窃盗未遂をなさしめたものであ法定の除外事由がないのに同年九月二十七日頃より同年同月三十日頃迄の間被告人の肩書自宅に於て日本刀一振刃渡四十六(昭和二十八年領第二〇九号証第一号)を所持しなし、被告人伊藤高信の前記 ...
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