Saikō Saibansho hanreishū, 10권,5-7호Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
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... 当時、即ち昭和八、九年頃の二千余円五百円は現時の貨幣価値が其当時に比し最少百五十倍と見るも約金三十七万五千円に該当するものと見るも過大にあらず。而して原判決に於て認定してある如く昭和二十七年二月当時の増改築の現存評価額は合計約金二十万円 ...
... 当時、即ち昭和八、九年頃の二千余円五百円は現時の貨幣価値が其当時に比し最少百五十倍と見るも約金三十七万五千円に該当するものと見るも過大にあらず。而して原判決に於て認定してある如く昭和二十七年二月当時の増改築の現存評価額は合計約金二十万円 ...
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... 当時その届出をなし得ない特殊事情の下にあったと云ふべきものであるにかかわらず、原判決がこの点を顧みないで直ちに被告人の有罪を認定したのは右判例と相反する判断をした。って、原判決はこの点を以て破棄せらるべきものと考える。何日と確定期限を附 ...
... 当時その届出をなし得ない特殊事情の下にあったと云ふべきものであるにかかわらず、原判決がこの点を顧みないで直ちに被告人の有罪を認定したのは右判例と相反する判断をした。って、原判決はこの点を以て破棄せらるべきものと考える。何日と確定期限を附 ...
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... 当時死亡の事実が判らなかったからで、その後原告がこれを相続により取得したとしても、現在の真実な権利状態を公示していることに変りない被告名義の登記が、死亡のた同人名義でなされたため無効であるとしても本件売買登記までも無効となすべきではない ...
... 当時死亡の事実が判らなかったからで、その後原告がこれを相続により取得したとしても、現在の真実な権利状態を公示していることに変りない被告名義の登記が、死亡のた同人名義でなされたため無効であるとしても本件売買登記までも無効となすべきではない ...
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