Saikō Saibansho hanreishū, 10권,5-7호Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
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81개의 결과 중 1 - 3개
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... 理由三は、要するに本件判決により、上告人は強制的に本件のごとき内容の謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられるのであり、それは上告人の良心の自由を侵害するものであつて、憲法一九条違反であるというのである。しかしわたくしは、本件判決は、給付判決 ...
... 理由三は、要するに本件判決により、上告人は強制的に本件のごとき内容の謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられるのであり、それは上告人の良心の自由を侵害するものであつて、憲法一九条違反であるというのである。しかしわたくしは、本件判決は、給付判決 ...
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... 理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の違法の認められないことは上記各論点に対する ... 理由第一点について。○理由.
... 理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の違法の認められないことは上記各論点に対する ... 理由第一点について。○理由.
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... 理由がないが、被告人李光熙に対する原審の量刑はやや重きに失すると認められるので、同被告人に関しては論旨は理由があり、原判決は破れない。同第三点について。原判決挙示の証人竹村弘の供述によれば、同人の顎部の負傷が全治するまでには、十七、八日 ...
... 理由がないが、被告人李光熙に対する原審の量刑はやや重きに失すると認められるので、同被告人に関しては論旨は理由があり、原判決は破れない。同第三点について。原判決挙示の証人竹村弘の供述によれば、同人の顎部の負傷が全治するまでには、十七、八日 ...
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