Saikō Saibansho hanreishū, 10권,5-7호Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
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... 行政組織法第二条第二項を俟つべき問題ではなく、その権限の規定により当然なすべき行為なのである。許可等対外的権限は一の行政機関に属せしめられるが、其の事務の性質上他の行政機関にも関係のある場合に、関係行政機関相互に連絡協調して、すべて一体 ...
... 行政組織法第二条第二項を俟つべき問題ではなく、その権限の規定により当然なすべき行為なのである。許可等対外的権限は一の行政機関に属せしめられるが、其の事務の性質上他の行政機関にも関係のある場合に、関係行政機関相互に連絡協調して、すべて一体 ...
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... 行政機関が行政措置をとり得る限界は、その行政機関の抽象的権限の範囲に限定せらるない。行通商産業省の競輪場の設置承認は自転車競技法第一条の目的を達するためになされた適切な行政措置である。最高裁判所判決(昭和二十六年一月十八日第一小法廷)も ...
... 行政機関が行政措置をとり得る限界は、その行政機関の抽象的権限の範囲に限定せらるない。行通商産業省の競輪場の設置承認は自転車競技法第一条の目的を達するためになされた適切な行政措置である。最高裁判所判決(昭和二十六年一月十八日第一小法廷)も ...
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... 行政組織法第二条第二項は国の行政機関は内閣の統悟の下に行政機関相互の連絡を図りすべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならないと規定しているのであるが、一の行政機関が対等の他の行政機関の任務遂行に必要な知識を通達し資料を提供し ...
... 行政組織法第二条第二項は国の行政機関は内閣の統悟の下に行政機関相互の連絡を図りすべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならないと規定しているのであるが、一の行政機関が対等の他の行政機関の任務遂行に必要な知識を通達し資料を提供し ...
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